前回のブログにも記したが,ロシアのウクライナ侵攻が止まない。
一方的に新しい国を作ろうとしたり,政権を変えようとしたりしているようだ。
そうなれば,これはもう侵略戦争と言わざるを得ない。
国際法といっても具体的な法律があるわけではなく,国内法と対比してつけられた分類上の名前だ。
国同士が守るべき条約や国際的な慣習が国際法と呼ばれている。
第一次大戦後にパリで締結された「戦争放棄に関する条約」が有名だが,おかまいなしに第二次大戦があったりして・・・・・どうしようもない。
現在,戦争を違法としてわずかながらも効力を発揮しているのが前回のブログでも触れた国連憲章2条4項だ。
国連憲章は基本的な原則を述べたきまりごとだが、条約のようなもの。
一方的に他国の領土や政治体制に対して武力で脅したり武力を行使したり(侵略戦争)してはいけないと記されている。
ただし,侵略戦争かどうかは国連の常任理事会で決めるので,一つの常任理事国でも反対すれば(拒否権を行使すれば)侵略戦争とは認められない。
自衛権による武力行使などは認められているから,適当な理由を付けて拒否権を行使すれば戦争できることになる。
人間には恐ろしい側面がある。
平和な世の中では人ひとり殺しても大騒ぎなのに,戦争になると平気で多くの人が殺し合う。
そんな戦争にもいろいろなルールがある(そもそも戦争することを前提としているのはおかしいのだが)。
「開戦に関する条約」というルールでは,開戦に先立ち相手国に宣戦布告をすることや相手国への最終的な要求である最後通牒をすることになっている(拒否されれば宣戦布告)。
挨拶してから戦争を始めようというのだから馬鹿げている。
戦時国際法には国際人道法というカテゴリーに入れられる幾つかの条約もある。
これは民間人や傷病者を保護したり生物化学兵器を使わないなど人道的に戦争しなさいというルールだ。
人道とは人としてなすべき道徳のようなもの。
人道に配慮するなら,最初から戦争などしてはいけない!
ウクライナの人々が早く平和を取り戻せますように。